産休と育休って何が違うの?制度の違いや休業中にもらえる給付金を解説
勤めている方の出産・子育て期間の生活を支えてくれる『産休』や『育休』の制度。言葉にはなじみがあっても、具体的な内容については知らない方も多いのではないでしょうか。今回は、2つの制度の内容や、休業中にもらえる給付金について解説します。妊娠している方だけでなく、これから妊娠や出産を考えている方も、あらかじめチェックしておきましょう。
産休とは?
産休とは、労働基準法によって定められた休業制度のことです。厳密には、『産前休業』と『産後休業』のふたつが合わさっています。
・産前休業:出産予定日の6週間(42日)前から本人の希望で休業できる
※多胎の場合は14週間(98日)前
・産後休業:原則、出産翌日から8週間(56日)は就業できない
※本人が就業を希望し、かつ医師に認められれば6週間経過後から復帰できる
産前休業は出産予定日からさかのぼって計算しますが、産後休業に関しては出産日翌日から計算されます。出産は予定日通りとは限らないため、出産が予定日よりも遅い場合は6週間を過ぎても産前休業扱いになります。
産休は、雇用形態や勤続年数に関係なく取得できる点がポイントです。申請方法は会社によって異なり、労働基準法で定められた基準以上の休業がもらえるケースや、一定の給与が支払われる場合もあります。
育休とは?
育休とは、1歳までの子どもを育てる間に取得できる休業制度のことで、育児・介護休業法によって定められています。1歳になったときに保育園に入れないなどの理由があれば、育休を半年間ずつ延長でき、最大2歳まで取得できるのが特徴です。また、申請する際は、勤めている会社を通じて行います。
すべての方が取得できる産休と違い、育休の取得には雇用形態や勤務状況によって要件が異なります。
・正規雇用者:育休の要件はなし
・派遣社員、パート、契約社員など:子どもが1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかではないこと。(ただし、労使協定で1年未満の労働者や週の所定労働日数が2日以下の人は育休対象外となる場合もある)
育児休業とよく混同されがちな制度に『育児休暇』があげられます。育児休暇は企業独自に規定を定めている制度であり、期間や給付金の有無などは企業の判断に委ねられているので、気になる方は就業規則を確認してみましょう。
産休・育休期間の給付金について
ここからは、産休・育休期間にもらえる給付金について解説します。
出産育児一時金
出産育児一時金は、保険が適用されない出産費用をカバーするために支給される給付金です。妊娠4ヶ月(85日)以上の方が出産した場合が対象となります。令和5年4月1日以降からは給付額が増額し、1児につき原則50万円が支給されます。
出産手当金
出産手当金は、出産のために働けず報酬の受け取りがない場合に、健康保険組合から生活費が支給される制度です。1日あたり標準報酬日額の3分の2の給付金が、出産日前42日~産後56日まで支給されます。
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険に加入している方を対象にした給付金制度です。育休開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。育休の延長が認められた場合には、育児休業給付金も同じように延長されるのが特徴です。
産休・育休の注意点
ここまでお伝えした産休・育休制度は、民間企業においてのケースです。公務員は産休や育休の期間や手当が民間企業とは異なるので注意しましょう。
公務員は民間企業と違い、産前休業が予定日の8週間前から取得でき、育休は子どもが3歳になる前日までが最長です。また、給与は産休中も変わらず支給されますが、育休期間は共済組合を通して支給されます(支給期間は子どもが1歳になるまで)。公務員の方、もしくは公務員の扶養している妻が妊娠・出産する場合は、民間企業との違いにご注意ください。
まとめ
妊娠・出産といった大きなライフイベントには、多くの方が産休・育休制度を利用できます。制度の内容を知っておけば、妊娠している方はもちろん、これから妊娠や出産を考えている方も時間をかけて準備できます。休業中も安心して過ごすために、ご自身の勤める会社の就業規則などをしっかり確認しておきましょう。