新生児のマイナンバーカードを作るには?申請・受け取り方法やメリットを解説
オンラインによる行政手続きや健康保険証など、さまざまな機能が付いているマイナンバーカードですが、赤ちゃんでも作っておくべきなのか、気になるママ・パパはいるのではないでしょうか。実は、マイナンバーカードを持つことは子育てにおいてもさまざまなメリットがあります。
では、赤ちゃんのマイナンバーカードを作るにはどうすれば良いのでしょうか。今回は、新生児のマイナンバーカードを作る方法やメリットを解説いたします。
新生児のマイナンバー通知書はいつ届く?
役所へ出生届が提出されると、出生届の情報をもとに住民登録が行われます。このとき、赤ちゃんのマイナンバーも自動的に付与される仕組みです。
出生届提出から2~3週間程度経った後、簡易書留で自宅にマイナンバー通知書が届きます。通知書の送付については、特別な手続きは必要ありません。出産に関わる所定の手続きを行っていれば、役所から送られてきます。
ただし、マイナンバーカードが必要な場合には、ママ・パパの方で別途手続きが必要です。送られてきたマイナンバー通知書に、マイナンバーカードの申請書類が同封されています。カードの申請方法も案内されているので、ママ・パパが行いやすい方法で申請しましょう。
新生児のマイナンバーカードの申請方法
ママ・パパが所定の手続きを行えば、新生児でもマイナンバーカードを作れます。マイナンバーカードは写真付き身分証明書として活用できるので、これを機に作っておくと良いでしょう。
マイナンバーカードの作成は、郵送・PC・スマートフォン・証明写真機の4つの方法で申請できます。なかでも、スマートフォンで申請するのが一番簡単です。自宅にいながら申請できるため、新生児がいて外出が難しいママ・パパでも手軽に行えます。
どの方法で申請するとしても、新生児本人の顔写真が必要です。身分証明書として使う機会もあるので、正面を向いて目を開いている写真を撮影しなければなりません。赤ちゃんを仰向けに寝かせて撮影するか、ママかパパのどちらかが抱いた状態で撮影するのがおすすめです。
このとき、背景に柄があると使用できません。寝かせる布団を無地にするなどの工夫をしましょう。また、抱いて撮影する場合は、手や腕などが顔にかかってしまうと不備になるので、撮った写真をよく確認することも大切です。
新生児のマイナンバーカードの受け取り方法
所定の申請手続きを済ませてから約1ヶ月後に交付通知書が自宅に届きます。マイナンバーカードそのものは郵送されないため、受け取るには、市区町村の窓口に交付通知書を持参して、交付してもらう必要があります。
カードの受け取り日には、基本的に新生児本人も一緒に連れて行く必要があります。本人を連れて行けない場合は、法定代理人(親)が代理で受け取ることも可能ですが、委任状など必要書類が多くなることがほとんどです。
とはいえ、まだ生まれたばかりの新生児を連れて外出することは避けたいもの。必要書類を持って親だけで受け取りに行くか、新生児が外出できるようになってから申請するのもひとつの手段です。
カード受け取り時には、パスワードや暗証番号なども設定します。今後マイナンバーカードでさまざまな申請をするときに必要になるので、メモを残すなどして忘れないようにしましょう。
新生児のマイナンバーカードを作るメリット
マイナンバーカードの一番のメリットは、子どもの公的な身分証明書になることです。
大人になれば車の免許証などで代用できますが、新生児を含む未成年では、公的な写真付き身分証明書になるものはありません。マイナンバーカードはさまざまな本人確認の際に使えるので、早めに作っておくのがおすすめです。
また、政府が運営するオンラインサービスのマイナポータルを利用できるのもメリットとされています。オンライン上で児童手当の手続きや保育所の入所申請などの行政手続きなどができるので、利便性の高さも魅力です。
さらに、マイナンバーは健康保険証として使うことができます。マイナポータルにアクセスすれば、これまでの診療の履歴や薬剤、健診の情報を確認できることから、子どもの健康を管理するうえでも役立ちます。
まとめ
マイナンバーカードは、各種行政手続きや健康保険証としての利用ができる便利なツールで、新生児期や乳幼児期でも使うメリットがあります。乳幼児本人の公的な身分証明書として使うことができ、成長した後も何かと便利なカードなので、我が子の誕生を機に申請を検討してみるのも良いでしょう。