“おめでとう”をギフトカードで伝えよう。
西松屋ギフトカード

出産や入園・入学祝いやお誕生日などの
プレゼントにスマートな贈り物。
贈った人も貰った人もみんなが笑顔になれる1枚です。

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西松屋ギフトカード

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西松屋の全店舗・公式オンラインストアでご利用いただけます

デジタルギフト
ご購入・ご使用について

  • 西松屋公式オンラインストアでご購入いただけます
    金額は6種類からお選びいただけます

    1,000円 / 3,000円 / 5,000円 / 10,000円 / 20,000円 / 30,000円

  • メッセージを添えてSNSやメールでお贈りいただけます
  • 西松屋のすべての店舗および公式オンラインストアでご使用いただけます
  • ホームページで残高照会ができます
  • 有効期限は最終ご利用日から2年間です

    ご利用とは入金・商品の購入・残高照会を指します。

かわいいミミちゃんが選べる
リチャージ型カード

ふうせんミミちゃん

ダンシングミミちゃん

大切な人へ大切な想いを込めて

無料専用ケース

有料専用ケース
¥100(¥110税込)

デザインが異なる場合が
ございます。

リチャージ型カード
ご購入・ご使用について

  • 西松屋のすべての店舗でご購入いただけます
    1,000円から50,000円まで1,000円単位でお好きな金額がチャージできます

    ご購入・追加のチャージは現金のみとなります。

    オンラインストアでは、ご購入・追加のチャージはできません。

  • 西松屋のすべての店舗および公式オンラインストアでご使用いただけます

    店舗では一度に5枚までご使用いただけます。また、現金などと併用でのお支払いも可能です。公式オンラインストアでは一度に1枚までとなります。

    公式オンラインストアでのご使用はこちら

  • ホームページで残高照会ができます
  • 有効期限は最終ご利用日から2年間です

    ご利用とは入金・商品の購入・残高照会を指します。

    使い切り型カードの有効期限は、発行から2年間となりますので、ご注意ください。

様々なお祝いのシーンに
あわせてプレゼントできます

出産祝い 内祝いに

欲しいものや必要なものを選んで購入できるギフトカードは出産祝い・内祝いに最適です。

お誕生日に

誕生日プレゼントにギフトカードをプラスしてちょっと贅沢なお祝いに。

ちょっとしたプレゼントに

友人へのカジュアルギフトやお祝いのお返しなど、ちょっとしたプレゼントにもギフトカードを。

入園・入学祝いに

物入りな時期、いろいろ選べるギフトカードは入園祝いや入学祝いのプレゼントにぴったり。

※ギフトカードの紛失や盗難による払い戻しや再発行は致しかねます。大切に保管してください。

デジタルギフト利用約款

第1条 目的
西松屋チェーンデジタルギフト利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社西松屋チェーン(以下「当社」といいます。)が発行する以下に定義する西松屋チェーンデジタルギフトのご利用について規定するものであり、西松屋チェーンデジタルギフトの利用者(以下「お客様」といいます。)は本約款に従ってお取引いただくものとします。なお有効期限が6か月の西松屋チェーンデジタルギフトは本約款の適用外とします。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
  • 西松屋チェーンデジタルギフト
    西松屋チェーンデジタルギフトとは、カード現物の発行によることなく当社指定の方法によりカード番号等をお客様に通知する方法によって、当社発行の西松屋チェーンギフトカードと同様に、あらかじめ入金された金額をもって西松屋チェーン全店(以下「当社店舗」といいます。)及び西松屋公式オンラインストア(以下「公式オンラインストア」といいます。)において商品を購入することができる機能のもの(以下「デジタルギフト」といいます。)をいいます。
  • 商品
    商品とは、当社店舗及び公式オンラインストアで販売する商品(西松屋チェーンギフトカード及びデジタルギフトを除く。)をいいます。
第3条 利用可能な店舗
デジタルギフトは、当社店舗及び公式オンラインストアでのお買い物にご利用いただけるものとします。
第4条 デジタルギフトの発行
  1. デジタルギフトの購入を希望されるお客様は、当社所定の方法によりデジタルギフトの発行を受けることができます。
  2. カードへの入金は500円から500円単位で行えます。
  3. カード1枚あたりの上限金額については、50,000円です。
第5条 デジタルギフトのご利用
  1. 当社店舗でデジタルギフトにて商品をご購入される場合は、店舗のレジでデジタルギフトのバーコードをご提示いただくものとします。デジタルギフトの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のデジタルギフト残高は、レシートに表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
  2. 公式オンラインストアでデジタルギフトにて商品をご購入される場合は、注文情報入力画面にて、お客様ご自身でデジタルギフト画面に表示された16桁のカード番号(以下「カード番号」といいます。)と、4桁のPIN番号(以下「PIN番号」といいます。)を入力していただくものとします。デジタルギフトの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のデジタルギフト残高は、注文情報確認画面に表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
  3. 一度のお支払いにご利用いただけるデジタルギフトは、当社店舗での購入時は5つまで、公式オンラインストアでの購入時は1つとさせていただきます。
  4. 前項の利用数については、株主ご優待カード、西松屋チェーンギフトカードを同時に利用する場合は、これらの枚数も含んだ数となります。
  5. デジタルギフトの残高が商品購入合計額に満たない場合は、商品購入合計額のうちデジタルギフトの残高の限度で、金銭にてお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。商品購入合計額からデジタルギフトの残高を差し引いた額について、現金または当社の指定する支払い方法にて別途お支払いいただくものとします。
  6. お客様が西松屋チェーンギフトカード及びデジタルギフトを複数お持ちの場合、それぞれのご利用可能残高を1枚の西松屋チェーンギフトカードまたはデジタルギフトに統合することはできません。
第6条 デジタルギフトの贈与等
  1. お客様は、受贈者が本約款に従うことを条件として、デジタルギフトを第三者に贈与することができます。
  2. お客様は、前項に定める場合を除いては、当社の承諾なく、デジタルギフト、残高及びカード番号等を第三者に譲渡(交換・転売を含む。)、もしくは貸与すること、第三者から譲り受けること、また質入れ等の担保に供することはできません。
  3. お客様は、本条1項に基づきデジタルギフトを第三者に贈与する場合、第12条に定める残高の有効期限を適切に告知するものとします。
第7条 デジタルギフトの管理等
  1. お客様は、デジタルギフト及びカード番号等を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、お客様が第三者に前条に基づきデジタルギフトを贈与する場合を除き、お客様は第三者に対してカード番号等を開示してはなりません。
  2. デジタルギフトの残高の使用や当社店舗及び当社ホームページでの残高・利用履歴の確認等(以下「本サービス」といいます。)は、デジタルギフトを所持するお客様のみ行うことができます。お客様は、本約款の定めに従って第三者にデジタルギフトを贈与し、またはデジタルギフトを紛失し、もしくは盗難されるなどして、デジタルギフトを所持しなくなった場合には、以後、残高の使用または残高・利用履歴の確認を行ってはなりません。
  3. お客様が以下のいずれかの理由によりお客様の意思に反して残高を使用された場合、または残高や利用履歴の確認がなされた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
    1. デジタルギフトを紛失もしくは盗難された場合
    2. 本条1項に定める善良なる管理者の注意義務を怠った場合
  4. カード番号等が用いられたことにより、残高の使用、または残高もしくは利用履歴の確認が行われた場合には、お客様による行為と推定します。
  5. お客様は、公式オンラインストアでのデジタルギフトの使用または当社ホームページ内でデジタルギフトの残高や有効期限が確認できるサイト(以下「残高照会サイト」といいます。)にログインするにあたって、当社所定の上限回数を超えて誤ったPIN番号を入力した場合、以後公式オンラインストアでのデジタルギフトの使用及び残高照会サイトの利用ができなくなります。なお、この場合でも、当社所定の方法により、公式オンラインストアでの使用及び残高照会サイトの利用を再開することができます。
第8条 デジタルギフトの残高照会
  1. デジタルギフトの残高は、当社店舗にて発行されるレシート及び公式オンラインストアの注文情報確認画面に表示される他、当社店舗及び残高照会サイトでもご確認いただけます。
  2. 当社店舗で残高を確認される場合は、デジタルギフトのバーコードをレジカウンターでご提示いただくものとします。
  3. 残高照会サイトで残高を確認される場合は、カード番号とPIN番号が必要です。
  4. 残高照会サイトにおいては、残高の他、ご利用の履歴や有効期限の確認も可能です。ただし、システムの都合上、残高照会サイト上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
  5. 有効期限を過ぎたデジタルギフトの残高は確認できません。
第9条 デジタルギフトの換金
デジタルギフトの換金はできません。ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりデジタルギフトの取扱を全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対してデジタルギフト残高の返金を求めることができるものとし、当社所定の方法により残高を確認したうえで、当社が定める時期及び方法により残高を返金いたします。
第10条 再発行
デジタルギフトを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、デジタルギフト機能の停止、返金、損失の補償または再発行はいたしません。
第11条 不正な取得・利用等
  1. 次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にデジタルギフトのご利用をお断りし、デジタルギフト自体を失効扱いとします。
    1. お客様が、不正な方法によりデジタルギフトを取得し、また、不正な方法により取得されたデジタルギフトであることを知って使用した場合
    2. デジタルギフトが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
    3. 本約款に違反した場合
    4. その他、デジタルギフトが不正に利用された場合
  2. 前項においてデジタルギフト自体が失効した場合、当社はデジタルギフトの交換・再発行・返金等には一切応じません。
第12条 デジタルギフトの有効期限
  1. デジタルギフトの有効期限は、最終利用日より2年間とします。なお、本項における利用日とは、初回入金、当該カードによる商品の購入または残高照会を行ったいずれかの日をいいます。
  2. 有効期限を過ぎたデジタルギフトは、残高の有無にかかわらず無効となり、残高の返金はしないものとします。デジタルギフトの有効期限は、当社店舗及び残高照会サイトでご確認いただけます。
第13条 システム保守・障害等
デジタルギフトに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により当社店舗の一部または全店、及び公式オンラインストアにおいて、当社は予告なくデジタルギフトのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、デジタルギフトがご利用いただけないことによってお客様に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第14条 質権等担保権設定の禁止
デジタルギフトへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合には、当該違反から生じるトラブル等に当社は一切責任を負いません。
第15条 発行保証金の供託等
当社は、当社の都合による本サービスの終了に伴い生じるリスクからお客様を保護するために、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)14条1項に基づいて、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。お客様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、当社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。
第16条 約款の変更
  1. 当社は、お客様の一般の利益に適合するとき、または変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らし合理的なものである場合には、本約款を変更することができるものとします。
  2. 本約款を変更する場合、当社は当社店舗での掲示及び当社ホームページその他の当社所定の方法において、本約款を変更する旨並びに変更内容及びその効力発生時期を周知し、効力発生時期以降は、変更後の内容が適用されるものとします。また、当該告知後、お客様がデジタルギフトを利用して商品等の購入をした場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第17条 裁判管轄
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。

本約款は、2024年8月21日から適用します。

■デジタルギフト発行元
株式会社 西松屋チェーン
兵庫県姫路市飾東町庄266-1

■デジタルギフトに関するお問い合わせ先
株式会社西松屋チェーンお客様相談窓口
0120-7-24028(平日10:00~18:00)

ギフトカード利用約款

第1条 目的
西松屋チェーンギフトカード利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社西松屋チェーン(以下「当社」といいます。)が発行する以下に定義する西松屋チェーンギフトカードのご利用について規定するものであり、西松屋チェーンギフトカードの利用者(以下「お客様」といいます。)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
  • 西松屋チェーンギフトカード
    西松屋チェーンギフトカードとは、当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに替えて、あらかじめ入金された金額をもって西松屋チェーン全店(以下「当社店舗」といいます。)及び西松屋公式オンラインストア(以下「公式オンラインストア」といいます。)において商品を購入することができる機能のもの(以下「カード」といいます。)をいいます。
  • 商品
    商品とは、当社店舗及び公式オンラインストアで販売する商品(西松屋チェーンギフトカード及び西松屋チェーンデジタルギフトを除く。)をいいます。
第3条 利用可能な店舗
カードは、当社店舗及び公式オンラインストアでのお買い物にご利用いただけるものとします。
第4条 カードの発行
  1. カードは、当社店舗において発行するものとします。
  2. 当社は、発行と同時にお客様から当社指定の入金額をお預かりし、当該金額をカードに入金するものとします。
第5条 カードの種類
カードには、一度しか入金できないカード(以下「使い切り型カード」といいます。)と、カード発行後にお客様から入金額を新たにお預かりし、当該金額をカードに入金(リチャージ)することができるカード(以下「リチャージ型カード」といいます。)の2種類があります。なお、リチャージの可否については、カード裏面にてご確認いただけます。また、店舗で発行するカードの種類(カード種類の両方、或いは一方のみ)については、当社にて決定します。
第6条 入金方法
  1. カードへの入金は、当社店舗にて承るものとします。
  2. カードへの入金は、現金によってのみ行えます。
  3. カードへの入金は1,000円から、1,000円単位で行えます。
  4. カード1枚当たりの上限金額については、使い切り型カードが30,000円、リチャージ型カードが50,000円です。
第7条 カードのご利用
  1. 当社店舗でカードにて商品をご購入される場合は、店舗のレジでカードをお渡しいただくものとします。カードの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のカード残高は、レシートに表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
  2. 公式オンラインストアでカードにて商品をご購入される場合は、注文情報入力画面にて、お客様ご自身でカード裏面に記載された16桁のカード番号(以下「カード番号」といいます。)と、4桁のPIN番号(以下「PIN番号」といいます。スクラッチ加工されている場合は、コインなどでスクラッチ加工部分を軽く削っていただくと4桁の番号が現れます。)を入力していただくものとします。カードの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のカード残高は、注文情報確認画面に表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
  3. 一度のお支払いにご利用いただけるカードの枚数は、当社店舗での購入時は5枚まで、公式オンラインストアでの購入時は1枚とさせていただきます。
  4. 前項の利用枚数については、株主ご優待カード、その他当社で利用できるギフトカード等を同時に利用する場合は、これらの枚数も含んだ枚数となります。
  5. カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、商品購入合計額のうちカードの残高の限度で、金銭にてお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。商品購入合計額からカードの残高を差し引いた額について、現金または当社の指定する支払い方法にて別途お支払いいただくものとします。
  6. カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。
第8条 カードの残高照会
  1. カードの残高は、当社店舗にて発行されるレシート及び公式オンラインストアの注文情報確認画面に表示される他、当社店舗及び当社ホームページでもご確認いただけます。
  2. 当社店舗で残高を確認される場合は、カードをレジカウンターまでお持ちいただくものとします。
  3. 当社ホームページで残高を確認される場合は、カード番号とPIN番号が必要です。
  4. 当社ホームページにおいては、残高の他、ご利用の履歴や有効期限の確認も可能です。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
  5. 有効期限を過ぎたカードの残高は確認できません。
第9条 カードの換金
カードの換金はできません。ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱を全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、当社所定の方法により残高を確認したうえで、当社が定める時期及び方法により残高を返金いたします。その際、返金後のカードは当社にお引渡しいただくものとします。
第10条 再発行
  1. カードを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金、損失の補償または再発行はいたしません。
  2. カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、古いカードを回収し残高を移行させた新しいカードを発行するものとします。なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。カードやカードの機能を破損した場合であっても、返金対応はいたしません。
第11条 不正な取得・利用等
  1. 次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断りし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
    1. お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
    2. カードが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
    3. 本約款に違反した場合
    4. その他、カードが不正に利用された場合
  2. 前項各号の疑いがある場合、当社は調査のため、一時的にカードをお預りできるものとします。
  3. 本条1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換・再発行・返金等には一切応じません。
第12条 カードの有効期限
  1. カードの有効期限は、使い切り型カードはカード発行日または利用有効化日(アクティベート日)より2年間、リチャージ型カードは最終利用日より2年間とします。なお、本項における利用日とは、初回入金、再入金、当該カードによる商品の購入または残高照会を行ったいずれかの日をいいます。
  2. 有効期限を過ぎたカードは、残高の有無にかかわらず無効となり、残高の返金はしないものとします。カードの有効期限は、当社店舗及び当社ホームページでご確認いただけます。
第13条 システム保守・障害等
カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により当社店舗の一部または全店、及び公式オンラインストアにおいて、当社は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことによってお客様に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第14条 催事等で当社が独自にカードを発行する場合
当社が催事に参加もしくは催事を開催する場合及び当社店舗または公式オンラインストアで販売促進を行う場合は、第4条乃至第6条の規定にかかわらず、当社があらかじめ指定する金額を入金したカードを催事場もしくは店頭に用意することができるものとします。
第15条 質権等担保権設定の禁止
カードへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合には、当該違反から生じるトラブル等に当社は一切責任を負いません。
第16条 発行保証金の供託等
当社は、当社の都合によるカードの残高の使用や当社店舗及び当社ホームページでの残高・利用履歴の確認等(以下「本サービス」といいます。)の終了に伴い生じるリスクからお客様を保護するために、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)14条1項に基づいて、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。お客様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、当社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。
第17条 約款の変更
  1. 当社は、お客様の一般の利益に適合するとき、または変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らし合理的なものである場合には、本約款を変更することができるものとします。
  2. 本約款を変更する場合、当社は当社店舗での掲示及び当社ホームページその他の当社所定の方法において、本約款を変更する旨並びに変更内容及びその効力発生時期を周知し、効力発生時期以降は、変更後の内容が適用されるものとします。また、当該告知後、お客様がカードに入金し、またはカードを利用して商品等の購入をした場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第18条 裁判管轄
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。

本約款は、2021年5月31日から適用します。
2022年4月27日改訂
2022年11月21日改訂
2024年8月21日改訂

■カード発行元
株式会社 西松屋チェーン
兵庫県姫路市飾東町庄266-1

■カードに関するお問い合わせ先
株式会社西松屋チェーンお客様相談窓口
0120-7-24028(平日10:00~18:00)

mimipayカード規約

第1条 目的
本規約は、株式会社西松屋チェーン(以下「当社」といいます。)が発行するmimiマネー(以下「mimiマネー」といいます。)の利用条件を定めるものであり、利用者がmimipayカード(以下「本カード」といいます。)を使用してmimiマネーを利用する場合に適用されます。なお、mimipayサービス(以下「本サービス」といいます。)に関連して当社店舗及び西松屋公式オンラインストア(以下「公式オンラインストア」といいます。)が提供する物品やサービスについては、本規約と合わせて、当社が別途定める規約その他の定めが適用されます。
第2条 用語
本規約において使用する用語の定義は、別途定義されない限り、次のとおりとします。
  • 「mimiマネー」とは、当社が発行し、本カードを介して所定のサーバーに記録される通貨に相当する価値をいいます。なお、チャージによって加算されたmimiマネーを「チャージマネー」、当社所定の条件にて付与されるmimiマネーを「期間限定マネー」と称するものとします。
  • 「mimipayカード」とは、利用者がmimiマネーを管理および利用するための磁気情報や当社がmimiマネーを管理するための情報が記載され、本規約末尾に記載されているmimipayマークの付されたカードをいいます。
  • 「利用者」とは、次の全ての条件を満たしている方をいいます。
    1. 本カードの保有者であること
    2. 本規約に基づき本サービスを利用される方
    3. 当社が本カード及び本サービスの利用を認める方
  • 「チャージ」とは、利用者が、当社所定の方法によって、本カードを介しサーバーに記録されるmimiマネーを加算することをいいます。
  • mimiマネー残高(以下「マネー残高」といいます。)とは、mimiマネーから利用済みmimiマネーを控除した、利用者が利用することのできるmimiマネーの量をいいます。
第3条 本カードの発行
  1. 本カードは、当社店舗において発行します。
  2. 当社は、当社店舗において、利用者からチャージ額をお預かりし、当該金額を本カードにチャージした後、本カードを発行するものとします。
第4条 本カードの管理等
  1. 利用者は、善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。
  2. カードやカードの機能を破損することがあることから、利用者は、本カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはいけません。
第5条 第三者への譲渡等の禁止
利用者は、本カード及び本サービス上の地位を第三者に対し、売却・譲渡・貸与・担保提供その他の処分をすることはできません。利用者がこれに違反した場合、当該違反から生じる紛争その他トラブルについては利用者がその責任と費用負担において解決するものとし、当社は、これら紛争その他のトラブルについて一切関与せず、かつ、何らの責任を負わないものとします。
第6条 不正使用等
利用者は、本カードおよび本カードの磁気情報その他の情報について偽造・変造・改ざんその他の不正な方法によりmimiマネーを取得し、または、これを使用することはできません。
第7条 チャージ
  1. 利用者は、当社店舗のレジにてmimiマネーをチャージすることができます。
  2. mimiマネーのチャージは、最低1,000円から1,000円単位で可能です。
  3. 利用者は、本カード1枚に対して、mimiマネー残高30,000円を上限としてチャージができます。
  4. 本カードへのチャージは、現金によってのみ行うことができます。
第8条 本サービスの利用
  1. 利用者は、当社店舗及び公式オンラインストアで本サービスを利用して当社指定の商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、当社は、商品券その他金券類などの一部商品について、本サービスの利用を制限する場合があります。
  2. 利用者が当社店舗及び公式オンラインストアで本サービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、サーバー内において、利用者の本カードから利用額に相当するmimiマネーが差し引かれ、当該mimiマネーの利用の記録が完了した時に、対価の支払いがなされたものとします。
  3. 利用者は、当社店舗及び公式オンラインストアにおいて、商品等の購入または提供を受けるにあたり、mimiマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、当社が定める方法により、その不足額を支払うものとします。
  4. 利用者が、当社店舗において、商品等の購入または提供を受ける場合に利用できる本カードの枚数は、1回の支払(1決済)につき、5枚に限ります。
  5. 利用者が、公式オンラインストアにおいて、商品等の購入または提供を受ける場合に利用できる本カードの枚数は、1回の支払(1決済)につき、1枚に限ります。
  6. 本条4項及び5項の利用枚数については、西松屋チェーンギフトカード、株主ご優待カード、その他当社で利用できるギフトカード等を同時に利用する場合は、これらの枚数も含んだ枚数となります。
第9条 マネー残高の確認
  1. 利用者は、本サービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合、当社店舗のレジ及び公式オンラインストアの注文情報確認画面に表示され、または利用者に交付されるレシート等に印字して表示されるmimiマネー残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合、利用者は、当社店舗等において直ちに、mimiマネー残高に誤りがあること、利用者主張のmimiマネー残高を申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合、利用者は、当社店舗のレジ等に表示されたmimiマネー残高について誤りがないことを確認したものとみなします。
  2. マネー残高は、前項によるほか、次の方法により確認できます。
    1. 当社店舗のレジにて本カードを提示していただくこと。
    2. 当社の指定するWebサイト(https://24028.jp/)により確認すること。なお、この場合、カード裏面に記載された16桁のカード番号(以下「カード番号」といいます。)と、4桁のPIN番号(以下「PIN番号」といいます。スクラッチ加工されている場合は、コインなどでスクラッチ加工部分を軽く削っていただくと4桁の番号が現れます。)が必要です。
第10条 mimiマネーの合算
  1. 利用者は、当社が別途定める場合を除き、mimiマネーを他の本カードに移転することはできません。なお、別途定める場合でも、移転先の本カードのmimiマネー残高が30,000円を超える場合や他の利用者の本カードへの移転はできないものとします。
  2. 当社がmimiマネーの移転を認めた場合、当社は、移転したmimiマネー残高または合算されたmimiマネー残高等の利用期限その他条件を変更する場合があります。
  3. 当社がmimiマネーの移転を認めた場合、利用者は、mimiマネー残高の移転の取り消しをできないものとします。
第11条 本サービスの利用ができない場合
利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、本サービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびにmimiマネー残高を確認することができません。
  • 本サービスシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
  • 本カード・利用端末これらに付随する機器等の破損または電磁的影響・停電その他の事由による使用不能の場合。
  • その他やむを得ない事由のある場合。
第12条 利用者の資格喪失
利用者が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により利用者資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、利用者によるmimiマネーの利用を直ちに中止させ、mimiマネー残高をゼロとすることができます。また、利用者であった者は、自らの責任において直ちに切断のうえ破棄するものとします。
  • 本カードまたはmimiマネーのデータを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
  • 本カードまたはmimiマネーを不正に取得しまたは使用・利用した場合。
  • その他、利用者が本規約に違反した場合。
  • その他当社が利用者として不適格と判断した場合。
第13条 換金等不可
本規約第20条2項の場合を除き、mimiマネーの換金または現金の払戻しはできません。
第14条 カードの再発行等
  1. 当社は、利用者が本カードの破損、汚損を理由に再発行を希望し、かつ当社がこれを相当と認めた場合に限り、破損、汚損した当該本カードと引き換えに、当社所定の方法に基づいて新しい本カードを再発行することができます。なお、当社が本カードを再発行する場合は、少なくとも、本カードの汚損の原因が利用者の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ、当該本カードのカード番号が判読可能である必要があります。
  2. 本条1項により本カードが再発行された場合、再発行された本カードには、当社指定の 期間経過後に、当社所定の方法で確認されたmimiマネー残高が引き継がれるものとし当該mimiマネー残高に一切の異議を述べないものとします。
第15条 カード紛失時の再発行等
  1. 当社は、利用者から紛失・盗難等により本カードを喪失した旨の届け出があった場合、当該本カードについて、使用停止措置をとる場合があります。
  2. 当社は、第三者から拾得した本カードの届け出があった場合、当該本カードについて、使用停止措置をとる場合があります。
  3. 前項の場合、利用者は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
  4. 利用者は、本カードの使用停止措置を行うにあたり、カード番号など一定の情報が必要であること、また、本条1項及び2項の使用停止措置をとる場合であっても、停止措置が完了するまでに一定期間を要することをあらかじめ了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、mimiマネー残高が第三者により利用された場合その他本カードの喪失に起因して利用者になんらかの損害が生じた場合について、当社は一切の責任を負いません。
  5. 当社は、紛失・盗難等により利用者が本カードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、新しい本カードを再発行します。
  6. 前項により本カードを再発行する場合、当社は、当社において確認できるmimiマネー残高を再発行された新しい本カードに引き継ぐものとし、当該残高について利用者は一切の異議を述べないものとします。
  7. 利用者は、再発行した本カードのデザインが再発行前と異なる場合があることを予め承諾するものとし、一切の異議を述べないものとします。
第16条 当社との紛議
  1. 利用者が、本サービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者と当社との間で解決するものとします。
  2. 前項の場合においても、利用者は、当社および当社店舗に対し、mimiマネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第17条 不正な取得・利用等
  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者による本カードの利用または本サービスの提供をお断りし、本カードを無効とします。利用者は、本カードの利用者としての地位を失い、直ちに本カードを当社に引渡すものとします。
    1. 不正な方法により本カードを取得しまたは使用した場合もしくは使用しようとした場合。
    2. 不正な方法により本カードが取得されたことを知って、本カードを使用した場合もしくは使用しようとした場合。
    3. 本カードまたは本カードに記載の情報が偽造・変造または改ざんされたものである場合。
    4. 本規約に違反した場合。
    5. その他、当社が利用者による本カードの利用が不正または不当であると認める場合。
  2. 当社は前項各号の疑いがある場合、調査のため一時的に当該本カードをお預かりできるものとします。
  3. 利用者は、本条1項各号の場合においても、現金への払い戻しまたは本カードの再発行もしくは交換を請求することができないものとします。
第18条 反社会的勢力の排除
利用者は、現在、暴力団、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたってもこれらに該当しないことを確約します。
第19条 規約の変更
  1. 当社は、利用者の一般の利益に適合するとき又は変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らし合理的なものである場合には、本規約を変更することができるものとします。
  2. 前項の場合、当社は、当社ホームページへの掲載その他の当社所定の方法により、事前に利用者に対して、本規約を変更する旨並びに変更内容及びその効力発生時期を周知し、効力発生時期以降は、変更後の内容が適用されるものとします。また、当該告知後、利用者がチャージまたは本カードを利用して商品等の購入をした場合には、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第20条 本サービスの終了
  1. 当社は、次のいずれかに掲げる場合、当社所定の方法により、事前に利用者に対し周知することによって、本サービスを終了することができるものとします。
    1. 社会情勢の変化
    2. 法令の改廃
  2. 前項の場合、利用者は当社の定める方法により、mimiマネー残高(ただし、チャージマネーに対応するものに限ります。)に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。
  3. 第1項の場合、利用者は、期間限定マネーについて、当社に対し払戻しを求めることができないものとします。
  4. 当社による第1項の周知開始日から3年を経過した場合、mimiマネー残高相当額の払戻請求権を放棄したものとみなし、利用者はこれに異議なく承諾するものとします。
第21条 利用期限に関する制限
  1. 本カードを最後に利用(本条における「利用」とは、チャージ及び当該本カードによる商品購入による利用、残高照会をいいます。)した日を起算日として、原則3年間利用がない場合、当該本カードは無効となり、当社は、当該本カードのmimiマネー残高の有無または多寡にかかわらず、利用者に返金等を行わないものとします。利用者は、本カードの利用期限について十分注意するものとします。
  2. 利用者は、前項の利用期限を経過した本カードのmimiマネー残高について、利用または払戻しの請求等その他当該本カードに関する一切の権利の行使をできないものとします。
  3. 本規約第10条2項の別カードへのmimiマネー残高の移転および第14条1項、第15条5項の再発行等による場合、当社は、利用期限の起算日および利用条件を変更する場合があり、利用者は当社によるこれら利用期限等の変更について一切の異議を述べないものとします。
第22条 制限責任
本規約に定める事由またはその他一切の事由により、利用者が本カードまたは本サービスを利用することができず、これによって当該利用者またはその関係者に損害、損失または何らかの不利益が生じたとしても、当社は、故意又は重大な過失による場合を除き、その責任の一切を負わないものとします。
第23条 免責
当社は、本カードを当社店舗及び公式オンラインストアで利用しようとする者が、当該本カードの正当な保有者であるとみなすこととし、当該本カードの保有者が正当な権利を有するか否かを確認する義務を負わないものとします。当社は、故意または重過失による場合を除き、利用者に生じた損失または損害を補償または賠償する義務を負わないものとします。
第24条 業務委託
当社は、本規約に基づく本カード及び本サービスの管理運営について、業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第25条 発行保証金の供託等
  1. 当社は、当社の都合による本サービスの終了に伴い生じるリスクから利用者の皆様を保護するため、資金決済法第14条1項に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高であり、資金決済法第3条第2項により算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。
  2. 利用者は、本カードに係る債権について、前項の供託金の中から、当社に対する他の債権者に先立って弁済を受ける権利があります。
第26条 専属的合意管轄裁判所
利用者は、本規約に基づく取引、本カードまたは本サービスに関して、当社との間に紛争が生じた場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第27条 準拠法
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
附則
本規約は2021年10月8日より適用します。
2022年4月27日改訂

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■カード発行元
株式会社 西松屋チェーン
兵庫県姫路市飾東町庄266-1

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株式会社西松屋チェーンお客様相談窓口
0120-7-24028(平日10:00~18:00)